みなし相続財産 弔慰金

弔慰金とは、企業が、亡くなった人への功労とその遺族の今後の生活の支えとなるために贈るお金のことを言います。

 

社長や役員が死亡した場合に、死亡退職金とは別に支給されるケースが多いようです。

 

ただし、社内に明確な規定がない場合、弔慰金も死亡退職金としてみなされ、せっかくの非課税枠が使えなくなる

こともありますので、注意が必要です。

 

弔慰金は以下の金額まで非課税となります。

 

・業務上の死亡による場合・・・賞与を除く普通給与の3年分

・業務外の死亡による場合・・・賞与を除く給与の6ヶ月分

 

上記の金額を超えた分は、死亡退職金等の額に加算され相続税が計算されます。

 

サラリーマンの場合、会社の制度を変えるのは難しいと思いますが、

ご自身が経営者である場合は、将来の相続税対策のために弔慰金の制度を死亡退職金等の制度と明確に分けて

作っておくことも必要です。