民法改正 一部施行

昨年7月、法案が可決し民法が大幅に改正されることになりました。

約40年ぶりの改正と言うこともあり、ニュースでも話題になりました。

 

今日は成人式ということもあり、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることが

ワイドショーなどで取り上げられていましたが、

この年齢の引き下げは、2022年4月1日から施行されることになっています。

 

相続関係の法改正のなかで、昨日(1月13日)に施行されたものがあります。

 

自筆証書遺言の方式緩和がそれにあたります。

いままで、自筆証書遺言はすべて自筆(手書き)でなければなりませんでした。

それが、財産目録に限っては、パソコンの表計算ソフトなどで作成したものも認めるということになったのです。

 

法改正は他にもあり、配偶者の居住権創設や、法務局における自筆証書遺言の保管制度創設などがあげられますが、

それぞれ、2020年4月1日と7月10日の施行となっています。

 

制度の周知徹底や仕組み作りに時間がかかるので、

法改正の内容によって施行日がわけられているのですが、

くわしいことは法務省のホームページで確認されることをお勧めします。

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html