相続財産としての不動産

  • 相続財産の評価においては、現金はその金額のまま評価されますが、
  • 建物の場合は建物の固定資産税評価額×1.0として評価されます。

  • 建物の固定資産税評価額は実際の建築費のおよそ50~70%程度(構造等により異なる)で評価されるため、
  • その差額相当分が相続財産の評価額の減少となり、
  • 結果として相続税の軽減につながるという仕組みです。
  • アパート等の賃貸用建物の場合には、その固定資産税評価額からさらに
  • 借家権割合(30%)が控除されますので、より評価減効果が大きくなります。
  • 建物の固定資産税評価額は、3年毎に行われる評価替えにより
  • 一般的にはその都度減少していきますので、
  • 購入(建築)後の年数が経つほど評価減効果は大きくなります。(現金購入の場合)
  • 建物購入(建築)資金が借入金によるものであっても、ほぼ同様の効果があります。
  • 借入金は債務控除として相続財産からマイナスされるからです。
    (借入残高は経年とともに変化していきます)