二次相続はくせもの

お父さま(もしくはお母さま)が亡くなり、配偶者と子とで遺産分割する場面を一次相続と言います。

 

数年後か十数年後にお母さまも無くなり、子で遺産分割する場面を二次相続と言います。

 

一次相続の場合、お父さま(もしくはお母さま)が亡くなっても、

残された親がいるわけですから子も多少は遺産分割でも遠慮をするものです。

兄弟ゲンカになったとしても、親が仲裁に入るなり一喝することで収まることが多いのではないでしょうか。

 

しかしながら、二次相続ではそうはいきません。

 

日本財団の調査によれば、実際に相続トラブルを経験した人のうち、

43.5%の人が兄弟姉妹とのトラブルだと言っています。

 

子だけで遺産分割をする二次相続では、法定相続分にしたがって分割をすれば

均等に遺産分割をすることが出来ます。

 

ところが、実務的には均等に分割するということは相当難しいと言わざるをえません。

相続財産のほとんどが自宅等の不動産であるケースが多く、

簡単に売却できないことが多々あります。

 

その他、親の介護をしていたとか、同居して生活費を補助していたなど、

親の生活を助けていたとして寄与分を認められることもあります。

この場合は、寄与分に相当する財産を他の子に比して多くもらえることとなります。

 

最近は離婚も多いので、片方の親が違う(たとえば前妻の子と後妻の子)半血兄弟も多いと聞きます。

そうなってくると、相続ではじめて顔を合わせるなんていう事あるのでしょう。

 

うまく遺産分割協議が進む気がしませんよね。とにかく、二次相続はくせものです。