- 相続人の中に、被相続人の事業の手伝いや資金援助、療養看護に努めたなど、
- 被相続人の財産維持または増加に特別の貢献をした相続人に対して、
- 法定相続分を超える取り分を認めることを寄与分といいます。
- 寄与分が認められるのは相続人だけで、
- たとえば長男の嫁が被相続人の療養看護に貢献したとしても、
- 相続人ではないため寄与分は認められません。
- また、夫婦の協力義務、親子の扶養義務、相当な報酬を受けての事業の手伝いや
- 療養看護などは寄与分の対象にならないとされています。
- 寄与分にあたる主な例としては次のようなものがあります。
- ・実家の商売や事業を長年、無償で手伝ってきた
- ・被相続人の事業への資金援助や借金返済など経済的に援助してきた
- ・長い間被相続人の介護や療養に務めた
- ここでのポイントは、寄与分が認められるのは相続人のみと言うところです。
- 義母の介護に長年携わった長男の嫁には寄与分はないということになります。
- あんまりですよね。
- そのような場合は、相続人(この場合は嫁の夫、つまり義母の子)の寄与分として
- 考慮することは可能です。
- 資金援助や借金の肩代わりなどは金銭的な価値が明確ですが、
- 介護や手伝いなどはお金への換算が難しいですね。
- 万が一、もめたときの事を考え、〇月〇日〇時間手伝い、〇月〇日終日介護など、
- 日記とは言いませんが、手帳にメモするなど記録を残しておくと良いかもしれません。
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