みなし相続財産 生命保険金

みなし相続財産とは、被相続人が相続開始時に所有していた財産ではないのですが、

被相続人の死亡を原因として支払われるものを言います。

 

具体的には、、、

 

・死亡保険金

・死亡退職金

・功労金

・弔慰金、、、  などのことです。

 

生命保険金は、その掛け方によって課税がかわってきます。

 

たとえば、父が被保険者でありかつ保険料負担者(保険契約者)の場合、

保険金受取人が母だとしたら、母に対して相続税が課税されます。

 

しかし、父が保険料を負担し母に保険をかけ、子供が受取人というケースでは贈与税、

父が保険料を負担し母に保険をかけ、父自身が受取人の場合は所得税(一時所得)か課税されます。

 

以前にもお話をしましたが、生命保険金には非課税枠があります。

 

500万円×法定相続人の数

 

この金額以内の場合は相続税が課税されません。

この非課税枠を超える分については相続税が課税されます。

 

ただし、この非課税枠が使えるのは法定相続人だけですので注意が必要です。