相続時精算課税制度

実際に相続が発生する前に、2,500万円まで贈与税を払わずに、

財産を子供や孫へ渡してしまうことができる制度です。

 

贈与者(財産を渡す人)は贈与する年の1月1日に60歳以上である親または祖父母、

受贈者(財産を受け取る人)は、贈与される年の1月1日において20歳以上の子

もしくは孫でなければなりません。

 

親や祖父母から財産を受け取った子や孫は、その財産を何に使おうが勝手です。

ただし、親や祖父母が亡くなった場合、この制度を使って受け取った財産については

相続財産に加算して相続税が課税されることになります。

 

な~んだ、結局税金払うんじゃん!と思いますよね?その通りです。

財産を受け取ったときに贈与税を支払う必要は無いのですが、

贈与者がなくなったときに相続税がかかってくるというお話です。

 

そうです、相続時清算課税制度は相続税対策にはなりません。

 

では、この制度の利点はどこにあるのでしょうか?

それは、受け取った財産額のまま、相続時に計算されるという点にあります。

 

2,500万円分の上場会社の株券をお父さまから貰ったとしましょう。

半期に一度入ってくる配当金は、株券を貰った子供の収入になります。

お父さまが亡くなったとき、株券の時価総額が3,000万円だったとしても、

貰ったときの2,500万円として相続税上は計算しますよ、と言う話です。

 

ただし、注意点が2つ。

 

ひとつめは、この制度を一度利用してしまうと、相続時まで撤回できないということです。

贈与税の基礎控除は110万円ですが、その控除も受けられなくなります。

 

もうひとつは、たとえ財産が目減りしても、当初贈与された金額で相続税は計算されるということです。

お父さまから受け取った2,500万円の株券が相続時点で1,500万円になってしまっていたとしても

相続税の計算上は2,500万円で計算されることになります。

 

安定的に収入がある資産もしくは値上がり間違え無しの資産であれば早期に譲り渡しておく利点はありますが、

一度この制度を利用してしまうと後戻り出来ないところが引っかかりますね。

 

相続時精算課税制度の利用は、慎重にならざるを得ません。