民法改正 遺言書

相続については、様々なことが民法で決められているわけですが、

その民法の大改正が着々と進行しています。

 

たとえば、遺言書

 

今まで、自筆証書遺言はすべて本人が手書きしなければなりませんでした。

それを、財産目録に限りパソコンでの作成を可能にしようというものです。

本文もパソコンで良いのでは?と思ったりもしますが、

やはり偽造、変造防止のためには自筆ということが大切なんですね。

 

そして、自筆証書遺言の預かり制度ができそうです。

いざ相続が発生しても遺言書があるのかどうかわからない。

遺産分割も済んでしばらくたって遺言書が発見され分割協議のやり直し、

なんてことも時々あるようです。

法務局に自室証書遺言を預けておくことで、被相続人が亡くなられてから

相続人が遺言の有無を調べられるようになるようです。

 

また、自筆証遺言書はその遺言執行のために検認という作業が必要でした。

被相続人の死後、遺言書を家庭裁判所で開封してもらい、

検認済証明書を発行してもらうことではじめて遺言を執行できるという制度です。

とても面倒で、時間のかかる作業でした。

これが、法務局に遺言書を預けておくことで検認が不要になるという制度が創設されるようです。

 

公正証書遺言に比べ、簡単に作成でき自筆証書遺言がかなり使いやすくなるかもしれません。

 

ただし注意しなければならないことがあります。

自室証書遺言には法律で決められた書き方のルールがあります。

このルールが守られていないとそもそも遺言書が無効、なんてことになりかねません。

 

最近ではエンディングノートや遺言書の書き方教室なんてものまであるようです。

ちょっと覗いてみるのも良いかもしれません。