民事信託3

マイホーム資産形成のおおきな柱になります。

 

年金暮らしになってからも家賃を払い続けるのはたいへんですし、

マイホームがあれば万が一の時には売却してある程度まとまった資金を手に入れることもできます。

 

マイホームを持つ持たないはライフスタイルの問題ですし、

それぞれの考えがあって良いと思います。

 

ただ、マイホーム(持ち家)派の人もきちんと対策をしておかないと痛い目にあう可能性があります。

 

あなた名義のマイホームがあり、あながた亡くなったとしましょう。

マイホームは相続され、誰かが住むなり売却されるか貸出されるか、いずれかではないでしょうか。

 

では、あなたが認知症になってしまった場合はどうなるでしょう????

 

認知症になってしまったら、不動産を売却したり貸出したりすることが出来なくなります。

場合によっては内外装のリニューアルや修繕もできなくなってしまいます。

 

なぜなら、本人の意思確認ができないからです。

もちろん程度にもよります。ごく初期の段階では意思確認ができると判断される場合もありますが、

ただ、どこまでは大丈夫で、どこからはNGとの判断はなかなかできません。

 

このような事態をなんとかするための制度として成年後見制度というものがあります。

しかしながら、この成年後見制度はけっして使いやすい制度とは言えません。

 

たとえば、、、

本人がグループホームなどの施設に入る。

それまで住んでいた家は空き家になる。

多少貯金があれば貯金から生活費がまかなわれる。

いよいよお金がなくなり、はじめて家を売却しようとする。

誰も住まなくなったマイホームは二束三文でしか売れず、それまでにかかった固定資産税などを考えると

意外と手取金額は少なくなってしまいます。

しかも、誰が成年後見人になるかは家庭裁判所で決められます。

家族が氏名されないことも多く、弁護士や司法書士が任命されると幾ばくかの費用が発生する事になります。

 

せっかくある制度も、こんなことではあまり使いたくないですよね。

と言うわけで、もっと使いやすい制度をということで、民事信託という制度がうまれたのです。