特殊関係人

特殊関係人をご存じでしょうか。

 

わかりやすく言ってしまうと愛人です。

 

この愛人、法律上相続人とはなり得ませんが、被相続人(亡くなられた方)が生前、

定期的にお金を渡していたなんて話はよくあります。

 

被相続人の預金通帳を調べてはじめて発覚するケースがほとんどですので、

大概の場合は家族も知りません。

通帳の存在すらわからなかったと言うこともあります。

 

それが、税務署の調査が入り、被相続人名義の預金口座が名寄せされることで

見つかってしまうのです。

 

このようなケースでは、素直に知らなかったと言いましょう。

意外と税務署の方も納得していただけるようです。

 

それでは、愛人との間に子がいた場合はどうなるのでしょうか。

 

認知されていれば、婚姻関係上の小戸と同様の権利を持った相続人となりまっす。

認知されていなければ、残念ながら遺産を受け取ることは出来ません。

 

認知の有無は子の戸籍謄本でわかります。

 

お母さんと違う姓の名前が戸籍謄本の父の欄に書かれていれば、

その子は認知されていないことなります。

 

子供には何の罪もないのですが、認知されるされないで雲泥の差がありますね。