相続放棄申述証明書

不動産には固定資産税がかかることは皆さんご存知ですよね。

当然、実家の土地や建物にも固定資産税はかかっています。

 

固定資産税は毎年1月1日現在の所有者のところへ納税通知書が届くことになっています。

ですので、1月に所有者が無くなった場合、無くなってからその方の名義で納税通知書が届くことがあります。

 

どなたかその不動産を相続された方が固定資産税を支払って行くことになりますが、

相続放棄をした場合はどうなるのでしょう。

 

相続放棄をした場合、亡くなった方名義で届いた納税通知書は支払う必要がありません。

 

相続放棄をするには家庭裁判所に申し出る必要がありますが、

その申し出が受理されると、相続放棄申述受理証明書というものが発行されます。

 

この相続放棄申述受理証明書をもって市役所等の固定資産税課など所管の窓口へ行き、

相続放棄をしている旨を伝えれば、それ以降、固定資産税の督促状などが来ることも無くなります。

 

相続放棄は戸籍等に記載されることがありません。

ですので、第三者が相続放棄した事実を知ることは困難です。

 

もろもろ一連の手続きが終わるまで、相続放棄申述受理証明書は非常に重要な書類となります。