養子による相続税対策

相続税対策の古典的な手法として、養子縁組みをするということがあります。

古典的ではありますが、確実に有効な手段でもあります。

 

相続税の基礎控除は、3,000万円+600万×法定相続人の数

 

生命保険の非課税枠は、500万円×法定相続人の数

 

養子縁組により法定相続人がひとり増えると、計算上1,100万円もの相続財産を減らすことができます。

 

ただし、注意点があります。

 

実子がいる場合、養子縁組で法定相続人となれるのは1名まで、

 

実子がいない場合、養子縁組で法定相続人となれるのは2名までと決められています。

 

養子縁組自体に人数の制限はありませんが、法定相続人として参入できる人数には制限がありますので

注意が必要です。