土地の評価

相続財産のなかで、土地や建物などがそうとうな割合を占めることがあります。

都内に一戸建てなどを所有していると、

土地だけで3,000~4,000万に達するケースも少なくありません。

 

相続税の申告にあたり、多くの方は税理士さんにお願いをすると思います。

不動産の評価をあらためて別の方にお願いをした、と言う話はそんなに多く聞きません。

かなりのケースで、税理士さんが土地の評価をして評価額を算出しているのではないでしょうか。

 

相続税路線価×面積=相続税評価額

 

こうして算出された評価額をもとに、小規模宅地の特例などを適用しながら、

最終的に相続財産の総額を算出していきます。

 

問題は、路線価に反映されていない土地の個別事情が評価に反映されているかと言うことです。

 

敷地延長になっている土地(旗地)などわかりやすい事例は税理士さんも考慮して評価額を決めているでしょう。

しかしながら、グーグルマップや住宅地図で見ただけではわからない事柄、

たとえば近隣に騒音を発する工場があるとか、すぐ近くを高圧電線が通っているなどは、

おそらく反映されていないことが多いのではないでしょうか。

 

なぜなら、税理士さんは不動産のプロではないからです。

 

鑑定評価とはいかないまでも、ある程度の評価額をプロに算出しておいてもらうということも

元気なうちに手がけておくべきことかもしれません。