亡くなった方の確定申告

通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得について、

翌年の2月16日から3月15日迄の間に申告を行います。

サラリーマンの方は年末調整で納税が確定しておますので確定申告は必要ありませんが、

高額な医療費を支払った人、新たに住宅ローンを組んだ人などは申告が必要ですね。

 

亡くなった方でも、確定申告が必要になる方がいます。

ただし、亡くなった方は申告に行けませんので、相続人の方が代わりに申告することにまります。

 

これを、準確定申告と言います。

 

準確定申告が必要な方は、以下のような方々です。

 

・自営業者、個人事業主

・給与所得と退職所得以外の所得が合計20万円以上あった方

・給与の他に貸付金の利子や家賃などを受け取っていた方(細かい条件あり)

・年収(給与)が2,000万円以上だった方

 

この申告は、相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

 

必要書類もたくさんありますし、相続人が複数の場合は申告書に連署が必要です。

4ヶ月はあっという間に訪れます。

 

相続の手続きとは別に、早めに税理士などに相談しましょう。