民法改正 配偶者居住権

配偶者居住権とは、夫もしくは妻に先立たれても残された配偶者は、

現在住んでいる家に住み続けられるという制度です。

 

今だって住み続けられるでしょ、と思われる方は多いと思います。

確かに、配偶者が自宅の所有権を相続すれば住み続けることは可能です。

 

しかしながら、相続財産のなかで不動産が占める割合が高い日本では、

自宅を相続してしまうと、その他の現金預金等を相続することができなくなり

生活に困窮するいうことが起こりうるのです。

 

たとえば、相続人が配偶者と子供2人だったとしましょう。

自宅が2,000万円の評価、それとは別に現金預金が2,000万円あったとします。

法定相続通りに相続した場合、配偶者が自宅を相続すると

現金預金は1,000万円づつ子供たちにいくことになります。

 

理論上、配偶者が相続できる現金預金は0円となってしまいます。

 

これでは配偶者があんまりだということで、配偶者居住権という制度が設けられます。

 

配偶者の平均余命などに基づき、配偶者居住権を金額として評価します。

上記の場合、配偶者居住権が1,000万円と評価された場合、自宅の所有権は1,000万円となります。

 

配偶者は配偶者居住権1,000万円+現金1,000万円を相続し、残りを子供たち二人で分けることになります。

仮に、何かの事情で自宅の所有権が第三者に売却されてしまったとしても

配偶者は亡くなるまで自宅に住み続けることができるのです。

 

ちなみに、配偶者の死亡とともに配偶者居住権は消滅します。