相続でもめる理由その4 相続財産の半分以上が不動産

首都圏にマイホームがある場合、相続財産全体に占める不動産の割合が

そうとうなものになるのではないでしょうか。

 

23区内で一戸建てだったとすると、土地が20坪を切るような築古でも

2,000万や3,000万の評価になるのではないでしょうか。

 

たとえば、相続財産の評価額が総額で9,000万円あったとしましょう。

そのうち、実家の評価額が5,000万円なんてことは良くあります。

相続人は子供たちだけ、しかも3人男兄弟だったりすると誰が実家を相続するかでもめそうですよね。

 

土地建物を売却して3等分すれば簡単ですが、いざ、地建物を不動産屋に値付けしてもらうと

かなり思っていた価格よりも低かったりします。

(往々にして、実家の不動産価値を過大評価している場合も多いのですが・・・)

 

「もっと高く売れるはずだ!」

「いや、こんなもんだよ」

「そもそも、父さん母さんが残してくれた家を売るなんて反対だ!」

 

こうなると、もう収集がつきません。

先の例ですと、遺産の総額は9,000万円ですから子供たち3人で均等に分けると3,000万円づつ。

実家を相続した子供が、他の2人の子供たちにそれぞれ現金で1,000万円づつ払えば

丸く収まるかもしれませんが、大概、そんな現金は用意できません。

 

相続財産の分割は子供たち任せにせず、親の代でしっかりと方向性を定めておく必要がありますね。