相続でもめる理由その2 配偶者

被相続人(お亡くなりになった方)と相続人との関係は、ほとんどの場合、血縁関係にあります。

相続人は、配偶者もしくは子、まれに兄弟姉妹ということになります。

 

相続でもめる理由のひとつに、兄弟げんかをあげました。

でも、もっと恐ろしい対立が起こりうるのです。

 

それは、相続人の配偶者同士の対立です。

 

お兄ちゃんと弟さんと二人が相続人で、それぞれ結婚されていたとしましょう。

お兄ちゃんのお嫁さんと弟さんのお嫁さんがいるわけです。

お嫁さんは直接の相続人ではありませんが、旦那さんであるお兄ちゃんや弟さんに強い影響力を持ちますよね。

 

お嫁さん同士、とても仲がよろしいことも多いですが、

仲が悪いと手がつけられません。(お嫁さん同士は赤の他人ですからね)

しかも、長男のお嫁さんが被相続人(お父さまやお母さま)の介護に携わっていたりすると

もめる原因になります。

 

そもそも、お嫁さん同士、日頃はあまり交流が無かったりすると

相続をきっかけに色々なことが見えてきて、ちょっとしたすれ違いが誤解を生み、

どうしようもなくなってしまうことがあります。

 

お子さんが既に結婚されている場合は、配偶者の処遇まで考えた遺産相続を考えないといけないですね。

 

特に介護の問題は、介護する方にとってもされる方にとっても深刻です。

誰でも介護が必要な時期が必ずきます。

誰に世話になるのか、ならないのか、元気なうちからストーリーを考えておくべきです。

そのストーリーに合わせて、遺産分割についても決めおく必要がるようです。