特定居住用宅地の評価減の特例 その他の親族の場合

同居親族以外の親族が、実家を相続した場合はどう判断されるのでしょうか。

 

まず、被相続人に配偶者や同居親族がいないこと。

次に、相続する親族が相続開始前3年以内に国内にある自己または自己の配偶者が所有する住宅に居住したことがないこと。

そして、相続税申告期限まで保有していること。

 

上記3つの条件が整うと、同居以外の親族でも特定居住用宅地の評価減の特例を受けることが出来ます。

 

具体的にはどのようなケースでしょうか。

 

お父さまが亡くなりになり、お母さまが実家で一人暮らしをしていたような場合などがこれに当てはまります。

 

ちなみに、同居以外の親族がこの特例を受けるためには、下記の書類の提出を求められます。

 

1.相続する人の住民票

2.相続する人の戸籍の附表

3.相続開始3年以内に住んでいた物件が、賃貸アパートや賃貸マンションなどで自己所有ではないことの証明(賃貸借契約書など)

 

小規模宅地等の評価減の特例は、相続税評価額が8割引になるという大きな特典です。

しかしながら、ちょっとした勘違いでこの特例を受けられなくなるケースが多々見られます。

 

ちょっとした勘違いや凡ミスで、大きな特典を逃さないよう気をつけたいものです。