相続の承認・放棄

相続人は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。

いずれかを選択すると言っても、あらためて意思表示をしなければ単純承認したことになってしまいます。

相続人が相続財産の一部を使ってしまったり、隠してしまったりした場合も、自動的に単純承認してことになります。

 

単純承認した場合は、相続人は無限に相続人の権利義務を引き継がなければなりません。

 

昨日のブログに書きました「保証債務」のような隠れ負債も引き継がれますので、単純承認にはちょっと注意が必要です。

 

相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

申述受理の審判によって相続放棄は成立します。

ですので、勝手に「おれは相続を放棄する」と宣言だけをしても法的には何の効力もありません。

 

相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったと見なされます。

代襲相続も起こりません。

(おじいさんが亡くなるとその子供であるお父さんが相続人のひとりとなりますが、そのお父さんがすでに亡くなったいた場合、

おじいさんの財産はお父さんの子供である孫が相続する権利を引き継ぎます。

これを代襲相続と言います。)

 

単純承認でもない、相続放棄でもない、限定承認という制度もあります。

限定承認も家庭裁判所に申述するのですが、相続人が複数いる場合は、

相続人全員が限定承認しなければなりません。

 

限定承認では、相続によって得られるプラスの財産の範囲で、被相続人(亡くなられた方)の債務を引継ぐことになります。

ただ、一部の債務を債権者に放棄して頂くことになりますので、債権者の同意が必要です。

 

たとえば、こんなケースです。

 

債務超過の会社を息子さんが相続するとします。

通常、債務超過の会社は倒産していくしかないのですが、そうするとお金を貸している銀行は丸損します。

そこで、息子さんの限定承認を銀行は受け入れ、超過している債務を帳消しにする代わり

会社をちゃんと息子に引き継がせ、再建させる。

こんなストーリーです。

 

いずれにしても、相続の開始を知ってから3ヶ月以内という短い時間で承認か放棄か、限定承認かを選択しなければなりません。

やはり、日頃から財産の整理をしておくことは、大切なことですね。