教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税制度

両親や祖父母から、30歳未満の子や孫(直系卑属)へ教育資金を非課税で贈与できる制度です。

住宅資金の贈与では両親や祖父母の年齢に制限がありましたが、この制度では年齢制限はありません。

 

贈与するやり方は3通り、お金をポンと渡すだけではこの制度は使えません。

 

①信託会社

②銀行などの金融機関

③証券会社

 

教育資金管理契約に基づき上記のいずれかの期間と契約を結び資金を預け入れます。

非課税限度額は1,500万円、贈与を受けた子や孫が30歳になるまで教育資金として使うことができます。

 

ただし、資金を管理する金融機関に「領収書」を提出する必要があります。

 

使途は、

・学校に対して直接支払われるもの(入学金や授業料、修学旅行費や学校給食費もOKです)

・学習塾

・習い事(ピアノ、習字、そろばんなど、少年野球教室なんかもOKです)

などなど、いわゆる一般的に「教育費」と言われているものは大丈夫そうですね。

 

一部、留学のための渡航費などの交通費も認められる場合があるようです。

 

で、30歳までに非課税拠出額を使い切らなかったらどうなるか。

残った金額は、その時点で贈与者から贈与があったものとして、贈与税をおさめることになります。

 

幼稚園から大学まですべて公立なら、教育費は800万円前後と言われています。(大学は文系)

それに比べて、すべて私立で通すと2,000万円以上の教育費がかかるようです。(こちらも大学は文系)

 

1,500万円という金額はおおよそ教育資金として使い切る金額なのでしょうが、

いちいち領収書を金融機関に提出しなければならないなど、かなり面倒な制度と言えますね。